アレルゲン情報表記について

キユーピーでは、食品表示基準で表示が義務付けられている下記の特定原材料と、表示が推奨されている特定原材料に準ずるものを表示対象としています。

消費者庁が定める特定原材料等

<表示義務品目>
特定原材料
えび・カシューナッツ・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生
<表示推奨品目>
特定原材料に準ずるもの
アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・ピスタチオ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

消費者庁 食物アレルギー表示に関する情報サイト

【法改正情報】

  • 2024年3月28日、表示推奨品目である特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
  • 「マカダミアナッツ」は表示推奨品目であるため、経過措置期間は示されておりません。
  • 2026年4月1日、表示義務品目である特定原材料に、「カシューナッツ」が追加されました。また、表示推奨品目である特定原材料に準ずるものに、「ピスタチオ」が追加されました。
  • 「カシューナッツ」の表示については、経過措置は2028年3月末までとされております。「ピスタチオ」については、表示推奨品目であるため、経過措置期間は示されておりません。

【当社対応情報】

  • 「マカダミアナッツ」につきましては、順次、表示切り替えを進めております。
  • 「カシューナッツ」及び「ピスタチオ」につきましては、現在調査中です。

(2026年5月現在)

「本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等)」には、原材料として使用している表示義務品目と表示推奨品目の特定原材料等を記載しています。
該当がない場合:「-」
該当がある場合:(表記例)卵・大豆・りんご

「コンタミネーション情報」には、商品の製造工程由来のコンタミネーション情報を記載しています。
コンタミネーションとは、商品Aを製造後、次の商品Bを製造し、Bの原料由来ではない特定原材料等が入る可能性を否定できないことを指します。
該当がない場合:「-」
該当がある場合:(表記例)クラッカーは卵・乳成分・えび・かに・落花生・オレンジ・ごま・さば・鶏肉・りんご・ゼラチンを使用した設備で製造しています。

「アレルゲン注意喚起」には、下記(1)(2)について、特定原材料等の注意喚起を記載しています。
(1)原料の採取方法などにより「えび、かに」が混入する可能性を否定できない
(2)使用原料の製造工程でコンタミネーションが否定できない
該当がない場合:「-」
該当がある場合:(表記例)●あさりには、かにが共生しています。

商品の改訂などにより、お手元の商品と当ホームページでは記載内容が異なる場合があります。必ずお手元の商品の表示をご確認ください。